指定管理者制度とはDesignated Administrator System
「指定管理者制度」は、平成15年9月2日、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年 法律第81号。以下「改正法」という)が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度です。
これまでの管理委託制度のもとでは、地方自治体が公の施設の管理を委託できるのは、改正前の地方自治法により、公共団体(市町村や土地改良区など)、公共的団体(農協や自治会など)及び自治体が出資する第三セクターなどに限定されていました。
また、管理受託者は、委託契約に基づき具体的な管理の事務や業務を執行することができますが、管理の権限と責任は引き続き設置者である地方公共団体が有するものであり、施設の使用許可など処分に該当する業務は委託できないこととされていました。
一方、指定管理者制度のもとでは、地方自治体が指定した「指定管理者」に、使用許可を含 む施設の管理を行わせることができます(ただし、使用料の強制徴収や不服申立に対する決定 など、法令上、地方公共団体あるいは長に専属的に付与された行政処分は行えません)
従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行いませんが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取消等を行うことができる制度です。
また、指定管理者の範囲については法律上特段の制約がないことから、民間企業やNPOなどを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことも可能となります。